パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)の被害を受けている方は多くいらっしゃると思います。
相談者の方々の中にも、パワハラの被害を理由に会社や上司に損害賠償請求したいという方々がいます。
しかし、損害賠償の前提として、パワハラの存在を立証するには証拠が必要になります。
そこで、暴行を受けてけがをした場合には、すぐに病院に行って診断書を取得してください。暴行を受けてから病院に行くまでの間が長いと暴行によって生じた怪我か否か争われることになります。
また、日常的に職場で暴言を吐かれている場合には、ICレコーダーやスマートフォンの録音機能を使用してやりとりを録音しておくことが重要です。
このように逐一証拠化しておくことが、損害賠償請求等をするにあたっては非常に重要です。