不貞行為が発覚し、不貞相手の配偶者が委任した弁護士から慰謝料を請求する内容の内容証明郵便が送付されることがあります。
その請求金額は概ね500万円から300万円であることが多いです。
また、「20××年××月××日までに、下記口座にお振込みください。」と記載されていることが多くあります。
あたかも、この期限までに支払わなければ大変なことが起こりそうですが、そんなことはありません。
このような内容証明郵便が送付された際には、あせって相手方に連絡を取らず、まず弁護士に相談し、請求金額が妥当か否か、見解を尋ねるのが得策です。