【不貞慰謝料請求】内容証明郵便が届いたケース

 

不貞行為が発覚し、不貞相手の配偶者が委任した弁護士から慰謝料を請求する内容の内容証明郵便が送付されることがあります。

その請求金額は概ね500万円から300万円であることが多いです。

また、「20××年××月××日までに、下記口座にお振込みください。」と記載されていることが多くあります。

あたかも、この期限までに支払わなければ大変なことが起こりそうですが、そんなことはありません。

このような内容証明郵便が送付された際には、あせって相手方に連絡を取らず、まず弁護士に相談し、請求金額が妥当か否か、見解を尋ねるのが得策です。

ご相談について

⑴ 相談予約
当事務所は完全予約制です。まずはお電話にてお問い合わせください。 電話口のみでの相談はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
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⑵ ご相談後
法律相談の後、正式なご依頼をされるか否か検討していただきます。 料金や今後の手続きの流れなど、ご不明な点はお尋ねください。 納得していただいた上でご依頼いただける場合は、契約書を交わし、着手金の入金確認後、事件処理に着手致します。