業務内容SERVICE
刑事事件
ご家族が逮捕勾留された方へ。
ご家族が逮捕勾留されていることから大変驚かれている事かと思います。
逮捕された場合には最長23日間、釈放されてない可能性があります。逮捕勾留に引き続いて起訴された場合には、裁判が終わるまでまたは服役を終えるまで社会に戻れない可能性があります。
弁護士を付ければ、勾留決定に対して不服を申し立て、勾留の途中で釈放されることがあります。また、捜査段階から弁護士を付けることにより示談が進み、結果的に不起訴に終わる場合もあります。
刑事事件においては初動が重要なのです。
ご家族が逮捕されこのホームページをご覧になっている方は今すぐにお電話ください。ご相談について
⑴ 相談予約
当事務所は完全予約制です。まずはお電話にてお問い合わせください。 電話口のみでの相談はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※一定の資力基準以下の方は法テラスの法律相談援助を、震災時に対象地域に住まれていた方は震災法律相談援助を利用することが可能です。
⑵ ご相談後
法律相談の後、正式なご依頼をされるか否か検討していただきます。 料金や今後の手続きの流れなど、ご不明な点はお尋ねください。 納得していただいた上でご依頼いただける場合は、契約書を交わし、着手金の入金確認後、事件処理に着手致します。