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労働問題
不当解雇
『解雇』は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条。解雇権濫用法理)。
わかりやすく表現すると、正当な理由がなければ解雇はできない、ということです。些細なミスを理由にした解雇、ほんの一時期の成績不良を理由とした解雇などは、合理的な理由を欠くものとして無効となる可能性があります。
雇止め
『雇止め』は有期契約が繰り返し更新され、実質的には期間の定めのない契約と違いがない状態になった場合や、採用の経緯・使用者の発言などから、雇用の継続について労働者に合理的な期待があると言える場合には、解雇権濫用法理が類推適用されます。つまり、解雇と同じように、合理的な理由がなければ雇止めができなくなります。
契約期間が満了したのだから仕方がないとあきらめてはいけません。
不当な解雇、雇止めではないかと感じたら、まずは弁護士にご相談ください。
自発的に退職することを求められたら・・・
会社から退職届を書くよう求められる場合があります。しかし、絶対に退職届に署名押印してはいけません。後々、退職について争うことが難しくなります。退職するつもりもないのに、退職を求められたら、弁護士に相談し、退職勧奨をやめるよう内容証明を出すことが考えられます。
未払残業代
残業代が払われていない場合には、早急にご相談ください。残業代請求権の時効は2年です。タイムカード、給与明細、就業規則を確保の上ご相談いただけると相談がスムーズです。
料金表
相談 | 30分・5500円(税込) |
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着手金 | 労働審判・訴訟・仮処分 22万円~(税込) ※事案の内容によります。 |
報酬金 | 経済的利益の19.8%(300万円を超える部分については13.2%) ※複数名からの依頼など料金は柔軟に対応いたしますのでご相談ください。 |
備考 | 受任する場合は原則として弁護士2名体制での受任となります。 (費用は同額ですのでご安心ください。) |
ご相談について
⑴ 相談予約
当事務所は完全予約制です。まずはお電話にてお問い合わせください。 電話口のみでの相談はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※一定の資力基準以下の方は法テラスの法律相談援助を、震災時に対象地域に住まれていた方は震災法律相談援助を利用することが可能です。
⑵ ご相談後
法律相談の後、正式なご依頼をされるか否か検討していただきます。 料金や今後の手続きの流れなど、ご不明な点はお尋ねください。 納得していただいた上でご依頼いただける場合は、契約書を交わし、着手金の入金確認後、事件処理に着手致します。