1 どうすれば・・・
「〇〇債権回収株式会社」などの債権回収会社から、5年以上取引をしていない借金の返済を求められることがあります。
債権回収会社の請求書には「最後通告」、「お支払いいただけない場合には直ちに法的手段に訴えます」、「お手紙の受領後、すぐにお電話ください」と書かれている場合が多いです。
2 消滅時効制度
借りたお金は、原則的に返済しなければなりませんが、長期間、借りたり返済したりしていないければ、法律上、返済しなくてよい場合があります。
この制度を消滅時効制度といいます。サラ金や消費者金融から借金をしている場合には、5年間(10年間の場合もある。)何の取引もしていなければ、消滅時効によって、借金の返済を免れる場合があります。
3 時効援用の意思表示
ただし、5年間(または10年間)経過しているからといって、自動的に消滅するわけではありません。消費者金融等を相手に消滅時効を使用する旨の意思表示をしなければなりません。
そのため、昔の借金だからといって、請求や裁判所からの通知を無視することなく、きちんと対応して借金を支払わない旨を伝えましょう。
4 最後に
突然の請求に戸惑われる方も多いと思われますが、請求や裁判所からの通知が届いた場合には放置せず、すぐに弁護士に相談に行きましょう。