業務内容SERVICE
労働災害
業務上災害、通勤災害
労働者が仕事中または通勤中に事故や災害などに遭って負傷したり、病気にかかったり、さらにそのケガや病気が原因となって障害が残ったり、亡くなったりした場合、これを「労働災害(労災)」といいます。
労災には種類があり、時効が成立すると労災認定を請求できない場合があるので注意が必要です。労災の時効期間は、障害や死亡に関する労災が5年、治療や休業補償に関する労災が2年と決まっているので、「労災ではないか?」と思ったらすぐに申請を行いましょう。
過労死、過労自死
時間外労働を長期間行っていて、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残した(過労死)。
過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」を発症した、最悪の場合、自死した(過労自死)。
このような場合には、他の労働災害と同様に、労災保険制度による給付を求めることも出来ますし、民事上の損害賠償を請求することもできます。
料金表
相談 | 30分・5500円(税込) |
---|---|
着手金 | 22万円~(税込) (訴訟をご希望の場合はご相談ください) |
報酬金 | 経済的利益の19.8%(300万円を超える部分については13.2%) |
備考 | 受任する場合は原則として弁護士2名体制での受任となります。 (費用は同額ですのでご安心ください。) |
ご相談について
⑴ 相談予約
当事務所は完全予約制です。まずはお電話にてお問い合わせください。 電話口のみでの相談はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※一定の資力基準以下の方は法テラスの法律相談援助を、震災時に対象地域に住まれていた方は震災法律相談援助を利用することが可能です。
⑵ ご相談後
法律相談の後、正式なご依頼をされるか否か検討していただきます。 料金や今後の手続きの流れなど、ご不明な点はお尋ねください。 納得していただいた上でご依頼いただける場合は、契約書を交わし、着手金の入金確認後、事件処理に着手致します。