感染拡大予防のため会社が休みになった場合、休みの間の賃金はどうなるか解説します。
結論としては、会社に対して、賃金全額の支払いを求めるべきです。
政府が会社に対して、営業の自粛要請をしたとしても、会社が労働者に労務の提供をさせることができるのに、会社の判断で営業を自粛する場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」(民法536条2項)があるものと考えられます。そのため、感染拡大予防を理由として会社が休みになった場合、その休みの賃金は全額支払われるべきです。
もっとも、結論として賃金全額の支払いとなるか否かは、ケースバイケースになります。
政府が非常事態宣言を出した場合や都市を封鎖した場合には賃金全額の請求や6割の休業手当が請求することが難しい場合もあります。
その場合には、弁護士や労働組合へ相談に行きましょう。